2019年12月23日月曜日


知ってますか?知らないと損するよー!


皆さん社会保険か国民健康保険のいずれかの保険に入ってますよね!
葬儀をあげると、この健康保険からあまり大きくない金額ですが、3万~7万円、葬祭費としての支給があります。
※しかしこれは申告制なので言わないと支給されません!  
葬儀をした後は忘れずに申告しましょう!
加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ無効になるので注意して下さい。



1 国民健康保険の場合

加入者が亡くなると、葬祭費として一定金額を受け取れます。
各市町村の役所の国民健康保険を取り扱う窓口に行くと出来ます。
必要なものは、国民健康保険証・印鑑・葬儀の領収書・銀行の振込先がわかるもの管轄の市町村や区役所によって若干異なる場合もありますので事前に何が必要か確認すると無駄がない動きが出来ます。

2 社会保険やその他の健康保険加入の場合


サラリーマンが亡くなった場合も、埋葬料の名目で一定金額を受け取れます。
勤務先・または所轄の社会保険事務所へ申請してください。
勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書・死体検案書・埋葬許 可証)が必要です。
埋葬料の支払い額は、亡くなった本人の給与の1ヶ月分(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)です。
加入者の扶養家族が亡くなった場合、家族埋葬料の名目で10万円が受け取れます。申請手続きは、これも社会保険事務所か会社に詳しく聞いて確認してください。

※忘れないで申請して下さいね!せっかく保険加入しているのだから貰わない手はないですよ!
  

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